セラピストと同様に介護職員も、たん吸引が医療行為であるという事を忘れてはいけない

asahi.com に、特別養護老人ホームの介護職員のたん吸引等が解禁される事について書かれています。

厚生労働省は25日、原則として医師や看護師にしか認められていない医療行為のうち、たん吸引などについて、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に一定の条件下で認めることを決めた。近く局長通知を出し、5月にも研修を始める予定。

医師らによる同省の検討会が同日、研修を受けるなど看護師と連携して実施すれば、違法にはあたらないとする報告書を大筋で取りまとめた。解禁されるのは、口の中のたんや唾液(だえき)などを機械で吸い出す「吸引」と、胃に通したチューブから流動食を入れる「経管栄養」。

(省略)

実施にあたっては、入所者の同意、研修のほか、医師の指示のもと看護職員との連携が必要。

先日、当ブログで理学療法士等にたん吸引が解禁される事について書きましたが、少し疑問に感じていた事がありました。

夜間時、特別養護老人ホームで利用者さんのすぐ側にいるのは介護職員であるのに、何故、介護職員にたん吸引が解禁されなかったのだろうかという事です。

私はたん吸引の解禁については、セラピストよりも介護職員に先に解禁されるべきではないかと考えていたので、今回、特別養護老人ホームの介護職員のたん吸引等が解禁される事は良い事だと思います。

しかしながら、セラピストと同様に介護職員もたん吸引が医療行為であるという事、たん吸引を行う事によって医療事故を起こしてしまうかもしれないという事を忘れる事の無いようにしなければなりません。

興味のある方はご覧下さい。

asahi.com:たん吸引、特養で解禁 研修受ければ介護職員も可能に

ピーナッツブログ:セラピストは、たん吸引が医療行為であるという事を忘れてはいけない

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
Sponsored Link

関連記事

コメントをお待ちしております

HTMLタグはご利用いただけません。

毎年、ケアマネジャー試験で出題される問題は基本テキストが出題範囲の基準となっています。第20回ケアマネジャー試験合格を目指す方の必読の書です。

アーカイブ