けあサポの林さんが、第15回ケアマネジャー試験における改正に関する予想問題を掲載していますね。
今回は、改正にかかる予想問題として「○× 問題」を準備してみました。
(省略)
- 要介護認定について、新規認定の有効期間は原則6か月であり、市町村は3か月から24か月の範囲で短縮・延長することもできる。
- 要介護認定について、「要支援2」から更新により「要介護3」の認定がされた場合、市町村はその有効期間を24か月まで延長することができる。
- 市町村は、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」等の事業者を確保するために「公募指定」を行うことができるとされ、この場合の指定期間は、他の事業者と同様に6年である。
- 「複合型サービス」とは、「認知症対応型共同生活介護」と「訪問看護」を組み合わせたサービスである。
- 「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施については、都道府県の判断により行われる。
- 「介護予防・日常生活支援総合事業」の対象者は、介護予防事業対象者であり、要支援認定を受けているものは利用できない。
- 介護予防・日常生活支援総合事業は、従来の地域支援事業の事業構成である、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業のすべてを包括する事業である。
- 「介護予防・日常生活支援総合事業」は、市町村が実施するものであり、事業の実施について委託することはできない。
- 「介護予防・日常生活支援総合事業」については、利用者に利用料を請求することはできない。
- 「居宅介護支援」の介護報酬改定において、医療等との連携を図る観点から「緊急時等居宅カンファレンス加算」が新設され、利用者1人につき、1月に1回を限度に算定できる。
解答は、すべて × です。
興味のある方はご覧下さい。
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